大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)417号 判決

しかして共有者の一人に対する債務名義に基き共有物につき強制執行をするときは、他の共有者の権利を害すべきことは勿論であつて、共有者は第三者異議の訴を以て右執行の排除を求めうべきものであるから、被控訴人滝沢に対する本件債務名義に基き被控訴人等の共有に属する本件物件につきなした強制執行を不当とし、これが排除を求める他の被控訴人等の異議も亦正当というべきである。

(薄根 奥野 山下)

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